最高裁判所第一小法廷 昭和29年(あ)546号 決定 1954年9月30日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人高良一男の上告趣意は判例違反をいうが、原判決は所論引用の判例と同一趣旨に出でたものであつて、適法な上告理由に当らない。(この点に関する原判決の判示は相当である。)
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 眞野毅 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎)
本件上告を棄却する。
弁護人高良一男の上告趣意は判例違反をいうが、原判決は所論引用の判例と同一趣旨に出でたものであつて、適法な上告理由に当らない。(この点に関する原判決の判示は相当である。)
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 眞野毅 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 岩松三郎)